会則ほか
テクニカルコミュニケーター協会会則
テクニカルコミュニケーター協会各賞授賞に関する規定
テクニカルコミュニケーター協会認定証に関する規定
テクニカルコミュニケーター協会役員選出規定
テクニカルコミュニケーター協会会則
(2008年4月24日改訂)
第1章 総則
第1条 【名称】
本会は、テクニカルコミュニケーター協会と称する。本会の英文名称は、Japan Technical Communicators Association (略称JTCA)とする。
第2条 【目的】
本会は、会員相互の技術的・人的交流により、テクニカルコミュニケーション技術の研究・調査・開発および本技術に関する情報活動を進めるとともに、本技術に対する社会的認識の向上を図り、本技術を必要とするあらゆる産業の進歩・発展に寄与することを目的とする。
第3条 【活動】
本会は、第2条の目的を達成するために次の活動を行う。
1.テクニカルコミュニケーションに関するシンポジウム、研究会、講演会、 セミナー、コンテスト、展示会などの開催
2.テクニカルコミュニケーションに関する情報の収集および配布
3.会報、会誌、論文集などの発行
4.テクニカルコミュニケーションに関する研究、調査および開発
5.テクニカルコミュニケーションに関する人材の教育および育成
6.テクニカルコミュニケーションに関する他の諸機関との交流、連絡および協力
7.その他本会の目的達成に必要な活動
第2章 会員
第4条 【会員】
会員は、個人会員、学生会員および法人会員とする。
1.個人会員および学生会員は、本会の主旨に賛同する個人とする。
2.法人会員は、本会の主旨に賛同する法人または団体とする。ただし、法人または団体の一組織が法人会員となることもできる。
3.法人会員は、第5条に定める年会費の1口につき3の有効資格数を持ち、有効資格数1につき個人会員1名と同等の権利を持つ。
第5条 【会費】
会員は別途定める規定により、入会金および年会費を払い込むものとする。
第6条 【入会および退会】
1.本会の会員になろうとする者は、所定の申し込み手続きに従って入会金および年会費を納めることによって会員資格を得る。
2.会員資格の有効期間は、入会申し込みを受け付けた日から1年間とする。以降の年会費を払い込むことよって、会員資格は更新される。
3.会員が退会しようとするときは、文書で届け出なければならない。
第7条 【会員の権利】
会員は、次の権利を持つ。
1.総会における議決権、および役員の選挙権・被選挙権
2.本会が発行する会報、会員名簿その他会員向けの文書を受け取る権利
3.本会または本会の関連団体が主催する会合などにおいて、会員の特典が設けられている場合に、これを受ける権利
4.本会が発行する会報その他の出版物において、広告料金割引等の会員の特典が設けられている場合に、これを受ける権利
第8条 【除名】
会員が次の各号に該当したときは、理事会の決定により除名することができる。除名の場合、当該年度までの既納会費は返却しない。
1.本会の目的に著しく反する行為があったとき
2.本会の名誉を著しく傷つけたとき
3.年会費の滞納が1年を越えたとき
第3章 役員
第9条 【役員の種類と定数】
本会に、次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 2名以内
3.理事 15名以上30名以内(会長・副会長を含む)
4.監事 2名
第10条【役員の選出方法】
役員は、次の方法により選出する。
1.会長・副会長は、理事の互選による。
2.理事は、別途定める役員選出規定に従い、選挙によって選出する。
3.選挙の実施にあたっては、選挙管理委員会と候補者推薦委員会を置く。
4.監事は、理事会の推薦により委嘱する。
第11条【役員の任期】
1.役員の任期は3年とし、通常総会の終了をもって満了する。
2.理事については、原則として連続2期までに限り、再任再選を認める。
第12条【役員の職務】
役員の職務は、次のとおりとする。
1.会長は、会を代表し、会の運営を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときはこれを代行する。
3.理事は、理事会の構成員として重要事項を審議・決定する。
4.監事は、会計その他会の運営について監査を行う。
第13条【顧問】
本会には、顧問を置くことができる。顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
第14条【役員等への報酬】
役員および顧問は無報酬とする。ただし、役員に限定せず、特別に功労があった者に対して、理事会の承認により相当の金品を贈ることを妨げない。
第4章 会議
第15条【会議の種類】
会議は、総会、理事会、経営企画委員会、事業推進委員会、専門委員会とする。
第16条【総会】
1.総会は、会の最高決議機関であって、会長が招集し、議長は総会の場において選出する。
2.総会は通常総会および臨時総会とする。
3.通常総会は、毎年度1回、初頭4箇月の間に開催する。ただし、重要案件が発生したとき、臨時総会を随時開催することができる。
4.総会は、個人会員数と法人会員の有効資格数の総数の5分の1以上の出席をもって成立する。ただし、欠席者が開催前に委任状を提出した場合は、これを出席者数に加えて成立を判定する。
5.総会の議決においては、1有効資格につき1議決権を有するものとする。
6.総会の決議は、本会則に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使できる会員の議決権総数の過半数により決する。
7.総会の招集は、会長が開催日の2週間前までに会員に対して招集通知を発して行う。招集通知には議題を明記しなければならない。
8.以下の各事項の決議については、総会において出席した会員の有効資格総数の3分の2以上に当たる多数を持って行う。ただし、本項の決議についても第4項を準用する。
(1)重要な財産の譲渡。
(2)会則の改訂
(3)解散
9.前項の決議を要する議題を議案とするには、理事会が提案を承認し、かつ招集通知に資料を添付する。
10.総会については議事録を作成し、議長及び出席した理事の1名以上がこれに署名もしくは記名押印する。議事録は、本会に据え置き、会員の閲覧に供する。
第17条【理事会】
1.理事会は、理事によって構成し、本会の運営に関する重要事項を審議・決定する。理事会は、会長が招集し、会議の場において議長を選出する。
2.監事、経営企画委員長、事業推進委員長および専門委員長は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
3.理事会の招集通知は、会日の3日前までに各理事に対して発する。ただし、理事全員の同意があるときは招集の手続きを経ないで理事会を開くことができる。
4.理事会の決議は、出席理事の人数の過半数により決する。ただし、理事は、代理出席及び書面による議決権行使を行うことができない。
5.理事会については議事録を作成し、会長及び出席理事の1名以上が署名もしくは記名押印する。議事録は本会に据え置く。
第18条【経営企画委員会】
経営企画委員会は、理事会が委嘱する委員によって構成し、会の経営に関する企画を立案し理事会に具申する。経営企画委員会は、委員の互選によって決められた委員長が招集する。経営企画委員の任期は原則として3年とし、再任を妨げない。
第19条【事業推進委員会】
事業推進委員会は、個々の事業活動を担当する専門委員会の責任者によって構成し、本会の事業活動について協議し任務遂行のための事項を決定する。各専門委員会の委員は、必要に応じて事業推進委員会に出席し、意見を述べることができる。事業推進委員会は、委員の互選によって決められた委員長が招集する。事業推進委員の任期は原則として3年とし、再任を妨げない。
第20条【専門委員会】
専門委員会は、個々の事業活動に参加を希望する会員によって構成し、それぞれの事業活動の実施・遂行を担当する。設置する専門委員会の種類および名称については、別途定めるものとする。また、個々の事業活動においては、専門委員会の下に実行委員会やワーキンググループなどを組織することができる。
第5章 会計および事務局
第21条【会計年度】
本会の会計年度は、毎年1月1日から、12月31日までとする。
第22条【事務局】
1.事務局には事務局長および若干の職員を置く。
2.事務局長は、原則として会員の中から理事会の推薦により会長が任命する。
3.事務局長の任期は2年とし、再任を妨げない。
第6章 解散
第23条【清算】
1.本会を解散するとの総会決議がされたときは、清算をする。
2.解散決議と同時に、以下の者が清算人となり、清算人会を構成する。
(1)会長
(2)総会決議によって選任された者。内1名を互選により代表清算人とする。
3.代表清算人は、清算終了まで本会を代表する。
4.清算人会は、以下の清算業務を行う。
(1)現務の結了
(2)債権の取立及び債務の弁済
(3)残余財産の分配
(4)その他清算業務
5.清算人会は、清算業務執行の決定は、清算人の過半数を持って決定する。但し、以下の事項及びその他重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲渡
(2)多額の借財
(3)重要な組織の設置
6.清算人会が、清算業務を終了したときは、その旨を会員に報告する。
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テクニカルコミュニケーター協会各賞授賞に関する規定
(2000年2月20日改定)
第1条【目的】
テクニカルコミュニケーター協会は、会則第2条ならびに第3条に基づき、テクニカルコミュニケーション技術に関する進歩発展及び本技術に関する社会的認知を向上させることを目的として次の各賞を制定し、その優れた業績、その優れた業績をなした個人または団体に対し、各年度ごとに授賞する。
第2条【賞の種類・性格】
テクニカルコミュニケーター協会が授賞する賞の種類と性格は、次のものとする。
1. テクニカルコミュニケーター大賞
テクニカルコミュニケーション技術発展に著しく寄与する業績に対して、顕彰する。
2. テクニカルコミュニケーター協会功労賞
本協会一般会員、法人会員、学生会員等であって、本協会またはテクニカルコミュニケーション業界発展のため多大な功労をなした個人もしくは団体を対象として、顕彰する。
3. テクニカルコミュニケーター協会技術賞
テクニカルコミュニケーション技術に関して、優れた調査研究や出版等を対象として顕彰する。
4. テクニカルコミュニケーター協会特別賞
本協会またはテクニカルコミュニケーション業界発展に寄与する、特別に表彰すべき個人もしくは団体を対象として、顕彰する。
第3条【賞】
各賞は、いずれも賞状および記念品とする。
第4条【決定手順】
各賞の授賞は次の方法で決定する。
1. 各賞授賞候補の推薦者は、本協会会員とし、推薦者は推薦理由を付して書面で会長に申し出るものとする。
2. 各賞授賞の選考は、テクニカルコミュニケーター協会運営委員会(以下運営委員会)で行う。
3. 運営委員会は、各賞授賞候補の中から適当と認められる授賞候補を選考し、選考経過ならびに選考理由を付して、書面で会長に報告する。
4. 会長は、運営委員会からの報告を理事会にはかる。理事会は、最終的に各賞授賞の可否を決定する。
5. 会員から提出された授賞候補者を運営委員会が選考する以外にも授賞に値すると思われる候補者が存在する場合、運営委員会は選考経緯ならびに選考理由を付して該当者を授賞候補者として会長に報告する。
第5条【授賞式】
各賞の授賞式および選考経過報告は、毎年の通常総会またはテクニカルコミュニケーションシンポジウムにておいて行う。
第6条【授賞の延期】
各賞を授賞すべき対象がない場合は、当該年度の授賞を行わない。
付則
第1条
本規定は、理事会の決議により変更することができる。
第2条
本規定の施行に必要な内規は、別途定める。
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テクニカルコミュニケーター協会認定証に関する規定
(2002年7月5日制定)
第1条【目的】
テクニカルコミュニケーター協会は、会則第2条ならびに第3条に基づき、テクニカルコミュニケーション技術に関する進歩発展及び本技術に関する社会的認知を向上させることを目的として、次の認定証を各年度ごとに認定する。
第2条【認定証の種類】
テクニカルコミュニケーター協会が認定する業務の種類は、次のものとする。
1.日本マニュアルコンテスト審査員
日本マニュアルコンテスト審査員を3年以上勤めたもの。
2.検定試験委員
TC技術検定専門委員を3年以上勤めたもの。
3.セミナー講師
TC技術セミナー講師、TC技術検定セミナー講師を3年以上勤めたもの。
第3条【認定手順】
各認定は次の方法で決定する。
1.年度末に事務局が対象者のリストを作成し、運営委員会の承認を得て、書面で会員に通知する。
2.認定者は事務局に申し出る。
3.事務局は申し出のあった認定者の認定証を作成する。
4.授与式は、毎年の通常総会にておいて行う。
第4条【認定の延期】
認定すべき対象がない場合は、当該年度の認定を行わない。
第5条【認定証の再発行】
認定証を再発行する際は、認定者の実費負担とする。
付則
第1条
本規定は、運営委員会の決議により変更することができる。
第2条
本規定の施行に必要な内規は、別途定める。
テクニカルコミュニケーター協会認定証に関する内規
(2002年7月5日制定)
■認定証番号の体系
YY-TT−NNN
YY:西暦下2桁
TT:種別
MC:日本マニュアルコンテスト審査員
KS:検定試験委員
SE:セミナー講師
■認定証のフォーマット
省略
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テクニカルコミュニケーター協会役員選出規定
(2007年月6日14改訂)
第1章 総則
第1条(定義)
1.この規定は、当会役員の選出方法について定める。
2.この規定で「役員」とは、会則において会員の直接選挙および本規定第32条で選出されることが規定されている役員とする。
3.この規定で「会員」とは、第2条第1項において定める選挙権および被選挙権を持つ者とする。
第2条(選挙権・被選挙権)
1.役員の選挙権および被選挙権を持つ者は、この規定で定める立候補届および推薦届の締め切り日において次のいずれかに該当する者とする。
1.本会の個人会員
2.本会の法人会員の所属員であって、法人会員の有効資格数の範囲内で、その法人会員が指名する者
2.前項第2号に該当する者は、それぞれ個人として選挙権および被選挙権を行使するものとする。
3.第1項の締め切り日において会費を3年以上滞納している者は、選挙権および被選挙権を行使することができない。
第3条(選出の原則)
1.会員は、積極的に役員の選出に参加して、本会の発展に貢献するように努めなければならない。
2.役員の選出は、公平、公正、かつ民主的に行わなければならない。
3.本会の会則、諸規定、または前項の趣旨に反しない限り、役員選出に関する意見の発表および伝達は自由とする。
第2章 委員会および委員
第4条(委員会の職務・定数)
役員の選出を円滑に行うため、次の委員会を設ける。
1.選挙管理委員会 3名以上5名以下の選挙管理委員から成る委員会であって、本会の一般事務から独立して選挙の事務を行うことを職務とする。
2.候補者推薦委員会(以下「推薦委員会」という) 5名以上10名以下の推薦委員から成る委員会であって、選挙管理委員会に対して役員の候補者を推薦することを職務とする。
第5条(委員の委嘱)
1.選挙管理委員会の委員(以下「委員」という)は、会員の中から理事会の推薦により委嘱する。
2.推薦委員会の委員(以下「委員」という)は、会員の中から経営企画委員会の推薦により委嘱する。
3.選挙管理委員会の委員と推薦委員会の委員を兼任することはできない。
第6条(委員の任期)
1.委員の任期は任命から2年間とする。
2.ただし、通常の任期の途中で補充された委員の任期は、通常の任期の残余期間とする。
3.委員の再任は防げない。
第7条(委員長)
1.各委員会は、その所属委員の互選により、それぞれ委員長1名を選出する。
2.委員長は、委員会を召集してその議長となる。委員長が会議に欠席するときは、所属委員の中から代行者を指名する。
第8条(委員会の会議)
1.委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。
2.委員会の議決は、議長を含む出席委員の過半数による。ただし、賛否同数の場合は、議長が決定する。
3.議長は、委任または意思確認の手段によって、欠席者を前2項の成立または議決のための人数に加えることができる。
4.議長は、会議のつど議事録を作成する。
第9条(役員兼務の禁止)
1.現職の役員は委員となることはできない。
2.選挙管理委員は、役員の候補者となることができない。ただし、委員を辞職した後に立候補または被推薦の承諾をするときは、この限りでない。
第3章 役員候補者の選出
第10条(公示)
1.選挙管理委員会は、役員任期満了の前年の9月末日までに、次期役員の選挙の公示をしなければならない。
2.選挙の公示の内容には、次の事項を含む。
1.選挙の対象とする役員の種類
2.役員立候補届の提出方法およびその締め切り日
3.投票用紙の配布予定日
4.投票締め切り日
5.選挙結果公表予定日
3.選挙の公示は、各会員あてに郵送するか、または全会員を対象とする刊行物に掲載することにより行う。
第11条(候補者)
1.役員の候補者(以下「候補者」という)は、第2条1項で定められた被選挙権を持つ者の中から、次の何れかとする。
1.第12条により立候補した者
2.第13条により推薦委員会から推薦された者
2.会員は、本人の意思に反して候補者とされることはない。
第12条(立候補)
1.役員に立候補しようとする者は、様式1の役員立候補届を立候補締め切り日までに選挙管理委員会に提出しなければならない。
2.役員立候補届には、本人を除く選挙権を有する会員2名以上の支持者の署名を必要とする。
第13条(推薦)
1.推薦委員会は、候補者を推薦することができる。ただし、第12条により立候補した者を推薦することはできない。
2.推薦委員会は、第12条により立候補した者の数が会則で定める当該役員の最小限度数(会則で定める当該役員の数が単一の数であるときはその数とする。以下同じ)に満たないときは、これを満たすように候補者を推薦しなければならない。
3.推薦委員会は、候補者の総数が会則で定める当該役員の最大限度数(会則で定める当該役員の数が単一の数であるときはその数とする。以下同じ)を越えるように候補者を推薦することができる。
4.推薦委員会は、その推薦する候補者について、様式2の役員推薦書を作成する。
第14条(候補者名簿の送付)
推薦委員会は、第13条による役員推薦書を、投票依頼書および投票用紙の配布予定日の5日前までに選挙管理委員会に送付しなければならない。
第4章 選挙の実施
第15条(郵便投票の原則)
投票依頼書および投票用紙の配布ならびに投票は、郵便による。
第16条(投票用紙等の配布)
選挙管理委員会は、全会員に対して一斉に投票依頼書および投票用紙を配布する。
第17条(投票依頼書記載事項)
1.投票依頼書には、次の事項を記載する。
1.投票依頼の趣旨
2.候補者の氏名・職業または勤務先等・本会における活動歴
3.法人会員からの候補者はその所属法人名
4.および第11条第1項による候補者の種別
5.各立候補者について、第12条第2項の支持者の氏名
6.候補者の抱負および支持・推薦の理由
7.投票の方法および注意事項(第19条に定める事項を含む)
8.投票の締め切り日
2.候補者の記載順序は、氏名の50音順とする。
第18条(投票用紙)
1.配布する投票用紙には、次の事項を記載し、選挙管理委員長の職印を押す。その他の事項は記載しない。
1.候補者の氏名
2.候補者ごとの投票記入欄(欄内は空白とする)
2.候補者の記載順序は、氏名の50音順とする。
第19条(投票の方法)
1.投票者は、選任を可とする候補者について、投票用紙の投票記入欄に○印を記入する。
2.投票用紙に前号で定める記号以外のものを記入したり、これを著しく汚損したりしてはならない。
3.記入を行った投票用紙は、封筒に入れて密封し、選挙管理委員会あてに送る。
4.封筒には、投票者本人の投票用紙以外のものを同封してはならない。ただし、第2条第1項第2号による選挙権に基づいて投票する場合は、この規定の趣旨に反しない限り、同一法人会員の投票用紙を一括同封して送ることができる。
5.封筒には、差出人として投票者の氏名を記載しなければならない。ただし、前項ただし書きによるときは、その代表者の氏名だけでもよい。
6.選挙管理委員会は、投票専用の封筒を用意して配布することができる。ただし、所定の封筒を使用しないことをもって投票の無効理由としない。
第20条(絶対的無効投票)
1.次の投票は、選挙管理委員会の判断をもとに投票がなかったものとし、計数の対象としない。
1.配布された投票用紙以外の用紙を使ったもの
2.投票の締め切り日までに選挙管理委員会に到着しなかったもの。ただし、締め切り日後7日以内に郵便により配達されたものであって、消印等により締め切り日までに差し出したことが確認できるものは、この限りでない
3.選挙権のない者から差し出されたもの、または選挙権のある者の投票であることが確認できないもの
2.前項に該当する投票用紙は、内容を閲覧せずに廃棄しなければならない。
第21条(相対的無効投票)
1.次の投票は、選挙管理委員会の判断をもとに無効とし、無効票として計数する。
1.封筒に氏名を記載した投票者の数よりも多くの投票用紙が入っていた場合、そのすべて(第19条第5項ただし書きによる場合を除く)
2.密封されていないもの、または開封前に投票の内容が分かるもの
3.第19条第1項のただし書きに違反した票
4.第19条第2項に違反した票。ただし、記入された文字が1個の×印であるときは、その欄に何も記入がなかったものと見なし、無効の理由としない
2.無効の票は、すべての候補者について無効とする。
第22条(郵便の遅延に基づく救済)
1.会員は、郵便の事情等により第16条による投票用紙の配布を受けなかったときは、投票の締め切り日までに、選挙管理委員会にこれらを請求することができる。
2.前項の場合または投票が郵便の事情等により遅延または滅失した場合であっても、その投票は期日に関しては救済されない。
第5章 当選者の決定
第23条(事務処理の担当)
公示から選挙結果発表までの処理は、すべて選挙管理委員会が行う。ただし、この規定の趣旨に反しない範囲で、他の者に事務作業の一部を依頼することができる。
第24条(開票禁止期間)
投票締め切り後7日を経過するまでは、開票を行ってはならない。
第25条(開封)
1.投票の開封作業は一斉に行い、投票用紙はすべて1個の投票箱に入れる。この際、投票内容を閲覧してはならない。
2.第21条第1項により無効とされた票は、その旨を明記して、いったん投票箱に入れる。
3.すべての票を投票箱に入れる前に開票を開始してはならない。
第26条(当選者の決定)
当選者は次の方法によって決定する
1.候補別に、○印の有効票をもって信任票とする
2.有効投票の過半数の信任票を得た者を、被信任者とする
3.被信任者の数が、会則で定める当該役員の最大限度数を超えるときは、信任票の多い順に、当該最大限度数の被信任者を当選とする
4.被信任者の数が会則で定める当該役員の最小限度数に満たない場合は、被信任者に加えて獲得信任票数の多い順に、当該役員の最小限度数を満たす数の候補者を当選とする
5.信任票が同数の候補者があるときは、選挙管理委員長が行う抽選により順位を決める
当該役員の最小限度数を満たす当選者に次ぐ順位の者1名を次点者と定める
第27条(当選者の公表)
1.選挙の結果は遅延なくTC協会ホームページおよび全会員を対象とする刊行物により公表しなければならない。
2.公表内容は、全投票数、全有効票数、各候補者の信任票数、判定結果、および必要あれば特記事項とする。
第28条(再選挙)
1.当選者の就任前において、公正な選挙の維持を困難とする事態が生起または発覚し、それを事務的に回復することができない場合、選挙管理委員会は、すでに行われた手続きの全部または一部を無効として必要な時点まで手続きを遡ることができる。
2.前項の場合、選挙管理委員会は、その理由と新しい日程を公示しなければならない。
第29条(繰り上げ当選)
投票締め切り日後3箇月以内に、役員の数が会則で定める当該役員の最小限度数に満たなくなったときは、次点者を繰り上げて当選とする。
第30条(補充選挙)
1.次の場合には、遅延なく補充選挙を行わなければならない。
1.選挙の結果、当選者の数が、会則で定める当該役員の最小限度数に満たなかった場合
2.任期の途中で、役員の数が、会則で定める当該役員の最小限度数に満たなくなった場合
2.前項第2号の場合において、当該役員の任期の残余期間が1年未満であって、その欠員が会の運営に著しく障害とならないと判断されるときは、選挙管理委員会は、その理由を公示して選挙を実施しない旨の決定をすることができる。
第31条(補充当選者の任期)
第29条、30条によって役員になった者は、通常の選挙による役員任期の残余期間をもってその任期とする。
第32条(法人会員資格を持つ役員の取り扱い)
1.法人会員資格を持つ役員当選者において、任期期間中に止むを得ない事情で役員を継続できなくなった場合に限り、理事会承認のもとに当該役員選出の同一法人より後任の者を選出することができる。
2.前項によって役員になった者は、通常の選挙による役員の任期の残余期間をもってその任期とする。
第6章 選挙の記録
第33条(選挙の記録)
1. 選挙管理委員会は、この規定で廃棄すべきことが定められているものを除き、会議録、立候補届、推薦書、投票者の名簿、無効票を含む投票用紙、および集計の記録を、選挙結果公表の日から3年間保存しなければならない。
2. 選挙管理委員会は、この規定に定められていない事項または疑義を生じた事項について判断または決定を行ったときは、その記録を事例簿に記載して無期限に保存しなければならない。
3. 会員は、正当な理由があれば、前2項の書類を閲覧することができる。
第7章 付則
第34条(改廃手続き)
この規定の改廃には、経営企画委員会の議決を必要とする。
第35条(施行日)
この規定は、理事会によって承認された日から施行する。
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